結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2516(T2006−2516/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RUEHL」の文字を普通に用いられる方法で書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年10月29日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成18年10月4日付手続補正書により、第25類「被服」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した、登録第4520487号商標(以下「引用商標」という。)は、「ruelle」及び「リュエル」の文字を書してなり、平成13年1月30日登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載された商品を指定商品として平成13年11月9日に設定登録、その後、商標登録の取消審判により、指定商品中、第25類「被服」について取り消すべき旨の審決がされ、平成18年8月24日にその確定審決の登録がされたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。