結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−17454(T2005−17454/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あごまくら」の文字を横書きしてなり、第20類「愛玩動物休息用マット,愛玩動物用クッション,愛玩動物用まくら,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱」を指定商品として、平成16年10月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『あご用まくら』の意味合いを理解させる「あごまくら」の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これをその指定商品中『愛玩動物用まくら』に使用するときは、『愛玩動物用のあご用まくら』を認識させるに止まり、単に品質、用途を表示する標章のみからなるものと認められる。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体より原審説示の意味合いを想起する場合があるとしても、直ちに商品の具体的な品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「あごまくら」の文字が、インターネットの個人のホームページ又はオークション上で文章中に表示されている事実はあるものの、その多くは請求人(出願人)に係る商品であって、これを以て指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めることは出来ない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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