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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31043(T2005−31043/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3208811号商標(以下「本件商標」という。)は、「StreamLine」の欧文字を横書きしてなり、平成6年2月8日登録出願、第9類「風速計,その他の測定機械器具」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求め、その理由として、「本件商標の使用の有無を調べたところ、過去3年間において本件商標が使用された形跡はないように思われる。請求人としては、商標『STREAMLINED COLOR MANAGEMENT』(商願2004−74139)を使用したく、不使用取消審判を請求した。」と、述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第9号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)請求人は、「本件商標の使用の有無を調べたところ、過去3年間において本件商標が使用された形跡はないように思われる。」と主張している。

しかし、本件商標は、商標権者の子会社である日本法人・ダンテック・ダイナミクス株式会社(通常使用権者)によって、本件審判請求前3年以内にその指定商品に使用されているので、かかる請求人の主張は、失当であるといわざるを得ない。インターネットなどで検索すれば、商標権者あるいは商標権者と関係のある日本法人がすぐわかるので、本件商標がその指定商品について使用されていることは事前調査で確認できたはずである。

以下、本件商標の使用の事実について立証する。

(2)乙第1号証は、本件商標がその指定商品である「測定機械器具」に属する「熱線流速計」に使用されている事実を証する宣伝広告用パンフレットである。このパンフレットは、商標権者の子会社である日本法人のダンテック・ダイナミクス株式会社が製作し、配布している商品の宣伝広告用のものである。このパンフレットは主催:社団法人自動車技術会、会期:2004年5月19日〜5月21日、会場:パシフィコ横浜・展示ホールで開催された「人とくるまのテクノロジー展2004」(乙第2号証)に「流体計測機器」を出展するに際し製作したものである。すなわち、乙第1号証は、前記展示会の会期の初日である2004年5月19日以前にダンテック・ダイナミクス株式会社によって作成され、前記展示会で配布されたことはもとより、現在まで商品の宣伝広告用資料の一部として使用されているのである。

そこで乙第1号証を見ると、本件商標が「熱線流速計」に使用されている事実が認められる。このパンフレットによれば、本件商標「StreamLine」の表示の欄に「熱線流速計」についての商品説明がなされている。

また、同パンフレット中の商品の写真には、ディスプレイに「StreamLine(マルR)/CTA system」と表示され、前記ディスプレイの下の機器には、左側上方に「DANTEC」、その下方に「StreamLine」と表示されているのである。前記ディスプレイの「CTA」は「Constant Temperature Anemometry」の略語であって、「熱線流速計」を意味するものである。

さらに、パンフレット中の写真における前記「DANTEC」及び「StreamLine」の表示については明瞭でないが、この部分は、乙第3号証の4頁及び裏表紙の商品の写真と同じであるので、乙第3号証の商品の写真から明確に把握できるものである。前記「DANTEC」は、商品の製造元である商標権者の名称を示し、「StreamLine」は、本件商標の表示であることが明らかである。

乙第3号証は、英文のパンフレットであるが、これは商標権者が自国で製作し、日本法人・ダンテック・ダイナミクス株式会社に商品とともに納入され、我が国において、商品の宣伝広告用として主に大学、企業の研究所などの専門機関などに、およそ10年ほど前から配布され、継続的に使用されてきているものである。

したがって、これら乙第1号証ないし乙第3号証の書証から、とりわけ乙第1号証、乙第3号証の宣伝広告用のパンフレットにおける商品の写真から本件商標と商品とが明確に把握され、かつ、商品の説明も記載されていることから、本件商標が測定機械器具の「熱線流速計」について、審判請求前3年以内に通常使用権者によって、我が国において使用されていたことは、容易に肯定される。

次に、本件商標を付した「熱線流速計」が現実に取引されている事実を立証する。そこで、本件商標の使用の事実を証する取引書類を挙げると、例えば、次のようなものがある。

乙第4号証は、物品受領書の写しである。この物品受領書の写しには品名欄に「デンマーク国ダンテック・ダイナミクス社」、「StreamLine CTAモジュール」、数量欄に「1」の記載がある。したがって、この伝票からは、本件商標を付した「熱線流速計」が1台、2003年7月30日に早稲田大学機械工学科に、ダンテック・ダイナミクス株式会社によって、納入された事実がわかる。この物品受領書によれば、商標権者によって製造された商品「CTAモジュール」(前述した「Constant Temperature Anemometry」の略。)、すなわち「熱線流速計」が本件商標「StreamLine」を付されて納入された事実が明らかである。

乙第5号証は、商品の注文書の写しである。この注文書によれば、平成16年1月23日に山陽電子機器株式会社が本件商標を付した機器一式・765万円をダンテツク・ダイナミクス株式会社に発注したことがわかる。

乙第6号証の1は、物品受領書の写しであり、同第6号証の2は、請求書の写しである。これら乙第6号証の伝票には、それぞれ品名欄及び数量欄にデンマーク国ダンテック社製、「StreamLine メインフレーム」1台、「StreamLine CTAモジュール」3台、「StreamLine温度モジュール」1台を始め、総計10台以上、価額にして9,975,000円の本件商標と商品名などが記載されているので、これより本件商標「StreamLine」を付したデンマーク国ダンテック社製の「熱線流速計」システムが2004年9月29日にダンテック・ダイナミクス株式会社からパナソニックFSエンジニアリング株式会社に納品され、パナソニックFAシステム株式会社宛に請求書が発行された事実が把握できる。

乙第7号証は、2005年8月10日付けの新潟工科大学宛の見積書の写しである。この見積書によればデンマーク国ダンテツク社製の本件商標を付した「熱線流速計」に関する機器が1台256,200円の価格で見積もられている。

乙第8号証は、2003年10月7日付けのパナソニックFAシステム株式会社宛の見積書の写しである。この見積書によればデンマーク国ダンテック社製の本件商標を付した「熱線流速計」に関する機器が5,670,000円として見積もられている。

乙第9号証は、乙第8号証の見積書に対する物品注文書の写しである。

この乙第9号証の物品注文書の写しには、「StreamLine メインフレーム」1台、「StreamLine CTAモジュール」4台などの記載があるので、本件商標が付された「熱線流速計」の注文を2003年10月16日にダンテック・ダイナミクス株式会社がパナソニックFAシステム株式会社九州支店から受けたことがわかる。

上記伝票類は、本件商標を付した商品「熱線流速計」の取引関係を示す取引伝票の一部であるが、これら取引伝票からでも、本件商標が「熱線流速計」に使用されている事実がわかる。

すなわち、これら乙第4号証ないし乙第9号証によれば、本件商標が通常使用権者であるダンテック・ダイナミクス株式会社によって、本件審判請求前3年以内に「熱線流速計」に使用されていたことは明らかである。

上述したように、本件商標が商品「熱線流速計」の前面に表示されていることが乙第1号証及び乙第3号証の宣伝広告用のパンフレットにおける商品の写真から把握できる。そして、本件商標と商品「熱線流速計」とが取引伝票に具体的に記載されていて現実に取引されていることから、本件商標がその指定商品について審判請求前3年以内に通常使用権者であるダンテック・ダイナミクス株式会社によって使用されていたことは、厳然たる事実である。

(3)このように、本件商標が通常使用権者によって日本国内において審判請求前3年以内に、その指定商品について使用されていた事実にいささかも疑う余地がないので、請求人の主張には、全く根拠がないというべきである。

よって、被請求人は、答弁の趣旨のとおりの審決を求めるものである。

4 当審の判断

被請求人より提出された乙各号証によれば、以下のことが認められる。

(1)乙第1号証は、宣伝広告用パンフレットと認められるところ、このパンフレットは、商標権者の通常使用権者と認め得る日本法人のダンテック・ダイナミクス株式会社が製作したと認められる商品「熱線流速計」の宣伝広告用のものと認められ、被請求人の答弁によれば、このパンフレットは、社団法人自動車技術会が主催し、会期が2004年5月19日から5月21日まで、会場がパシフィコ横浜・展示ホールで開催された「人とくるまのテクノロジー展2004」(乙第2号証)に「流体計測機器」を出展するに際し製作したものと推認し得るものである。そして、乙第1号証を見ると、本件商標と社会通念上同一と認められる「StreamLine」の文字が「熱線流速計」に使用されている事実が認められ、これに「熱線流速計」についての商品説明がなされているものである。

また、同パンフレット中の商品の写真には、ディスプレイ中に「StreamLine(マルR)/CTA system」と表示されているが、そのパンフレット中の写真における「DANTEC」及び「StreamLine」の表示については、明瞭を欠くものであるが、この部分は、乙第3号証の5頁及び裏表紙の商品の写真と同じであり、乙第3号証の商品の写真から、前記「DANTEC」は、商品の製造元である商標権者の名称を示し、また「StreamLine」は、本件商標の表示であることが確認できる。

してみると、これら乙第1号証ないし乙第3号証から、本件商標と商品とが明確に把握され、かつ、商品の説明も記載されていることから、本件商標が測定機械器具に属する「熱線流速計」について審判の請求の登録前3年以内に通常使用権者によって、我が国において使用されていたことが認められる。

さらに、本件商標を付した「熱線流速計」が現実に取引されている事実を証する取引書類には、以下の証拠が提出されており、次の事実が認められる。

乙第4号証は、受領日を2003年7月30日とする物品受領書の写しと認められるところ、この物品受領書の写しには、品名欄に「デンマーク国ダンテック・ダイナミクス社」、「StreamLine CTAモジュール」、数量欄に「1」の記載がある。

また、乙第5号証は、商品の注文書の写しであり、この注文書によれば、平成16年1月23日に山陽電子機器株式会社が本件商標を付した機器一式・765万円をダンテック・ダイナミクス株式会社に発注したことがわかる。

乙第6号証の1は、2004年9月29日付けの物品受領書の写しであり、同第6号証の2は、同じく2004年9月29日付けの請求書の写しと認められるところ、これら乙第6号証の伝票には、それぞれ品名欄及び数量欄にデンマーク国ダンテック社製、「StreamLine メインフレーム」1台、「StreamLine CTAモジュール」3台、「StreamLine温度モジュール」1台を始め、総計10台以上、価格にして9,975,000円の本件商標と商品名などが記載されている。

上記証拠のほか、乙第7号証は、2005年(平成17年)8月10日付けの新潟工科大学宛の見積書(写し)、及び乙第8号証は、2003年(平成15年)10月7日付けのパナソニックFAシステム株式会社宛の見積書(写し)と認められるものであり、これには、「StreamLine メインフレーム」1台、「StreamLine CTAモジュール」4台などの記載がある。そして、乙第9号証は、乙第8号証の見積書に対する物品注文書(写し)と認められるところ、この物品注文書の写しには、見積書に対応する品番が記載されていることから、本件商標が付された「熱線流速計」の注文を、平成15年(2003年)10月16日にダンテック・ダイナミクス株式会社がパナソニックFAシステム株式会社九州支店から受けたことがわかる。

そして、上記伝票類は、その記載内容から本件商標を付した商品「熱線流速計」の取引関係を示す取引伝票として、実際に使用されたと認め得るものである。

(2)前記(1)で認定した事実によれば、乙第1号証ないし乙第3号証から、本件商標が商品「熱線流速計」の前面に使用されていることが、宣伝広告用のパンフレットにおける商品の写真から把握でき、また、本件商標と商品「熱線流速計」とが取引伝票に具体的に記載されていて現実に取引されていたと認め得ることから、本件商標がその指定商品について、審判の請求の登録前3年以内に通常使用権者であるダンテック・ダイナミクス株式会社によって使用されていたことが認められる。

さらに、乙第4号証ないし乙第9号証によれば、本件商標が通常使用権者であるダンテック・ダイナミクス株式会社によって、本件審判の請求の登録前3年以内に「熱線流速計」に使用されていたことが裏付けられる。

(3)そうすると、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録(平成17年9月14日)前3年以内に日本国内において、本件商標の指定商品に含まれる「熱線流速計」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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