結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31308号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1897934号商標(以下、「本件商標」という。)は、「みらい」の仮名文字及び「未来」の漢字を上下二段に書してなり、昭和59年11月7日に登録出願、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録が平成9年4月25日にされているものである。
請求人は、本件商標の登録は、指定商品中「かばん類、袋物」についてこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求める、と申立て、その理由をつぎのように述べた。
本件商標は、商品「かばん類、袋物」について商標権者により継続して3年以上、日本国内において、使用されていない。
また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。加えて、通常実施権も登録されていないことから、本件商標権の通常使用権者も存在しないことが推認し得る。
従って、本件商標は商標法第50条の規定により取消を免れない。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由をつぎのように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第6号証を提出した。
乙第1号証は、商標権者「株式会社羅羅屋」が商品の販売促進を図るため使用した「1998年度モデルの『ランドセル』を掲載する商品カタログ」である。「ランドセル」は、指定商品中の「かばん類」に該当する商品である。
当該商品カタログ第1頁表紙右上には、「ランドセル1998」と表示されてあり、カタログ中に掲載されるランドセルは「1998年度モデル」のものであることが分かる。つまり、乙第1号証の商品カタログは、平成10年(1998年)4月に入学する小学生等を対象に配布するために用意(作成)されたものであることは明らかである。
また、上記商品カタログは、商標権者が印刷業者「松尾印刷株式会社」(東京都港区虎ノ門5丁目8番12号)に依頼(発注)し、乙第2号証の納品書に示すように、同印刷業者によって「平成9年(1997年)9月30日」に納品されている。この事実は、乙第3号証に示す同印刷業者の証明書より明らかである。
このように、上記商品カタログは、商標権者によって、当該商品カタログの納品の日「平成9年(1997年)9月30日」以降、翌年4月に入学する小学生等を対象に、取引業者や消費者に配布され、ランドセルの販売(営業)活動に使用されていた。
商品カタログには、第5頁から第10頁に渡って、数種類のランドセルが紹介(掲載)されている。その第5頁下段の欄の商品番号「NO.1」のランドセルには、本件商標「みらい」及び「未来」が付されている。さらに、同欄内には当該ランドセルの特長・品質等の説明と共に本件商標「みらい」を付している。
このように、当該商品カタログにおいて、本件商標「みらい」及び「未来」が使用されている。
前記商品カタログの最終頁(裏表紙)には、商品の問い合わせ先として、商標権者「株式会社羅羅屋」の名称及び同社の営業所「物流センター」の住所「埼玉県川口市戸塚東3−33−1」等が表示されている。同営業所「物流センター」を問い合わせ先としているのは、取引者から寄せられる商品の注文並びに配送等の手続すべてを当該「物流センター」が一貫して行っているからである。取引業者には、乙第4号証の会社経歴書を配布して、このことを明らかにしている。また、同「物流センター」が商標権者の営業所であることは、前記証明書(乙第3号証)からも明らかである。
その他、本件商標「みらい」の使用の事実を証明するものとして、取引者への請求明細書控の写しである乙第5号証と取引台帳の写しである乙第6号証を提出する。この乙第5号証の請求書及び乙第6号証の台帳の商品名の欄には、本件商標「みらい」の名称が商品番号とともに付され、本件商標「みらい」が使用されている。また、乙第5号証の請求書は「1997年12月30日」に取引者に発行(請求)したものであり、また、乙第6号証の台帳は、「1997年12月2日の請求(伝票)」に基づいて記載したものである。
なお、これまで掲げた証拠方法は、その事実を証明する一例に過ぎず、必要な場合はいっでも要望により補充は可能である。
以上のことから、商標権者が本件審判請求登録前3年以内に、日本国内において本件審判請求に係る指定商品について本件商標を使用していることは明白であるため、本件商標は取り消されるべきではない。
本件商標は、「みらい」、「未来」の各文字よりなるものであること前記のとおりである。
被請求人提出の乙第1号証は、被請求人(商標権者)の取り扱いに係るランドセルの商品カタログであって、同カタログは平成9年9月30日に印刷業者から納品を受けたものであり(乙第2号証)、また、その表紙中に「アイ ラブ」、「I LOVE」、「ララちゃん」の文字及び同右上に「ランドセル」及び「1998」の各表示が認められる。
そして、同カタログの表紙から数えて6枚目の頁、下段掲載のランドセルは、「みらい」及び「未来」の標章が付されていて、かつ、「みらい特長」、「みらい品質」とする項見出しの下、該ランドセルの特長等の詳細説明が認められる。さらに、乙第5号証及び乙第6号証の各取引書類(写し)によれば、被請求人は、本件審判の請求前3年以内に、これらランドセルを当該取引先と取引したことが認められる。
しかして、この商品カタログに表示された「みらい」及び「未来」の標章は、本件商標の構成と社会通念上、同一のものと認め得るものである。
そうとすれば、被請求人(商標権者)は、本件商標を本件審判の取消請求に係る指定商品中の「かばん類」に属する「ランドセル」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを主張・立証し得たものといわなければならない。
請求人は、被請求人の答弁(前述3)に対して、何ら、弁駁をするところがない。
してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「かばん類、袋物」について、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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