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Trademark Appeal Case

判読困難な文字の称呼の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−9851(T2006−9851/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成態様よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成17年4月4日に登録出願されたものである。その指定商品については、平成17年12月2日付け手続補正書により、第28類に属する願書記載の商品を指定商品と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2097491号商標( 別掲(2)のとおりの構成態様よりなり、以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成態様よりなるものであり、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成態様よりなるものである。そして、本願商標は、文字と思しきを草書体風の毛筆書きで表してなるものと看取されるところ、辞典類(例えば、「角川最新 漢和辞典 初版 425頁(株)角川書店」,「くずし字解読辞典 机上版 12版 47頁(株)近藤出版社」,「五體字類 改訂第二版 527頁 西東書房」)、を参照するに、本願商標は、いかなる文字を表したか特定し難く、判読が困難な文字を、草書体風の毛筆書きで表したと認識するに止まるとみるのが相当と云えるものであり、特定の称呼は生じないと云わねばならず、また、特定の観念も生じ難いものとも認められるものである。

してみれば、本願商標からは「ユウ」の称呼が生ずるを相当とし、そのうえで、本願商標と引用商標とは、称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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