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Trademark Appeal Case

記述的文字の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−16588(T2005−16588/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月30日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4113099号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、平成7年7月19日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年2月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり特徴のある図形と「活き活きポーク」の文字を横一列に表してなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)のとおり二重楕円輪郭線内に「いきいきポーク」、「SPF」の文字を二段に書した下に豚の顔を認識する図形とその下に「新鮮農場」の文字を配してなるものである。

そして、本願商標及び引用商標は、「活き活きポーク」及び「いきいきポーク」の文字を有してなるところ、該文字部分は、「活きの良い豚肉」程の意味合いを認識し、本願商標及び引用商標の指定商品との関係においては、自他商品の識別機能を有しないか、もしくは識別機能の極めて弱い部分として認識し把握するとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標及び引用商標の構成において、自他商品の識別標識として機能を果たし得るのは、それぞれその構成中にあって、特徴を有する図形部分にあると認められる。

したがって、本願商標の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすとしたうえで、「イキイキポーク」の称呼が生ずるとし、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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