結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3316(T2006−3316/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に、『GEORGIA』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で、構成前半の分離して看取される位置に、顕著に書してなるところ、これは、アメリカ南部の州名を表すもので、国際的・歴史的な商取引の中心地名であることよりすれば、我が国一般的取引者、需要者をして、これよりは、本願商標の指定商品が、該地名に照応する、原産地・販売地・取引場所・流通場所に係る商品と容易に看取されるものというべきであり、該文字に照応する『アメリカ・ジョージア州製の商品』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「GEORGIA LOVE」の文字を横書きしてなるところ、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ジョージアラブ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「GEORGIA」の文字は、原審説示のように「アメリカ南部の州名」を表すものであるとしても、かかる構成にあっては、該文字部分が本願指定商品の産地等を表すものとして、直ちに理解されるというよりも、むしろ、構成全体をもって、特定の意味合いを有しない造語からなるものと認識し、理解されるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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