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Trademark Appeal Case

地名と記述的称呼の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−6925(T2005−6925/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「えちご雪餅」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年7月20日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同17年5月10日付手続補正書により、第30類「もち,もち入りべんとう,もちを主材とした惣菜」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『えちご雪餅』の文字を横書きしてなるところ、『えちご』の文字部分は、『今の新潟県の大部分の旧国名』の意味合いのある語を、『雪餅』の文字部分は、『雪のように白い餅』の意味合いのある語を連綴したものと認められ、全体として、『新潟県の雪のように白い餅』の意味合いを理解、認識させるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、さらに、「雪餅」の文字部分は「餅菓子の一種」の意味があることを補足して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「えちご雪餅」の文字をまとまりよく一体に表してなるものである。

そして、その構成中「えちご」の語が「新潟県の旧国名」を表し、「雪餅」の語が「餅菓子の一種」を意味するとしても、かかる構成全体からは、補正後の指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、かつ、職権をもって調査するも、該文字が、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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