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Trademark Appeal Case

スリーディーの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12137(T2005−12137/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「スリーディー」の文字を標準文字で書してなり,第11類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし,平成16年2月2日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における,同16年11月2日付け手続補正書をもって,第11類「乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,業務用衣類乾燥機,業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,太陽熱利用温水器用湯水混合給湯器,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー」及び第20類「浴室用鏡,洗面化粧用鏡,壁掛け鏡,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),洗面化粧台用扉,洗面化粧台,家具用扉,家具,つい立て,びょうぶ,ベンチ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は,商品の品番,型式,規格等を表すための記号又は符号として類型的に採択使用される数字「3」の英語読み「スリー」の文字及びローマ文字「D」の字音「ディー」の文字を「スリーディー」と普通に用いられる方法で書してなるものであるから,極めて簡単で,かつ,ありふれた商標のみからなるにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たすものとはいえない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は,前記のとおり「スリーディー」の文字を標準文字で書してなるところ,たとえ,それが数字「3」の英語読み「スリー」の文字及びローマ文字「D」の字音「ディー」の文字を一連に書してなるものと看取されるものであっても,その片仮名表示が商品の品番,型式,規格等を表すための記号又は符号として,類型的に使用されているとまでいうことができないから,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者・需要者は,これを商品の品質・型番などを表すための記号・符号の一類型であると直ちに理解するというよりも,むしろ,一体的に把握される一種の造語であると認識すると見るのが相当である。

そうとすれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標ということはできないものである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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