結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21920(T2005−21920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年12月24日に登録出願,その後,指定役務については,同17年7月20日付け及び当審における同17年11月14日付け手続補正書により,第41類「競馬の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催及びレース結果に対する情報の提供(電話・電子計算機端末による通信を用いて行う情報の提供を含む),競馬場の提供,馬の調教」及び第44類「馬の飼育及び繁殖,馬の種付け,馬の健康管理に関する指導及び助言」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第3215964号商標及び登録第3308704号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は,すべて削除されたと認め得るところである。
したがって,本願商標と引用商標とは,商標の類否について検討するまでもなく,指定役務において,互いに抵触しないものとなったから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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