結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7789(T2003−7789/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「ペンシル バルーン」の片仮名文字よりなり、第28類「風船,ゴム風船,風船おもちゃ,風船用アクセサリーおよびその部品,遊戯用風船」を指定商品として、平成14年6月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『鉛筆型の風船おもちゃ』の意を容易に認識させる『ペンシル バルーン』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度に多少図案化して書してなるものであるから、これを本願指定商品中、上記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ペンシル」の文字が「鉛筆」を、「バルーン」の文字が「風船」を意味する語として、いずれも一般に知られていることから、これらを組み合わせた「ペンシル バルーン」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これをその指定商品との関係においてみた場合は、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「ペンシル バルーン」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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