結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23384(T2004−23384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲の通りの構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書記載の商品を指定して平成15年2月4日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、平成16年4月9日付手続補正書により補正され、現時点においては、第29類「フライドポテト,冷凍加工野菜,即席加工野菜,その他の加工野菜及び加工果実,人工肉,凍り豆腐」、第30類「豚肉・野菜等を具材として用いた包子,小籠包,春巻,餃子,焼売,肉又は野菜入り中華まんじゅう,中華ちまき,ミートパイ,調理済みのスパゲティ,調理済みのマカロニ,豚肉・エビの具材付きのカップの形状をしてなる包子用生地,豚肉の具材付きの餃子用生地,中華そばのめん,即席中華そばのめん,春巻の皮,餃子の皮,マカロニ,スパゲティのめん,その他の穀物の加工品,お粥,即席菓子のもと」を指定商品とするものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4270379号商標(以下「引用商標」という。)は、「龍邦」の文字とその上部に該文字の読みを片仮名で「リュウ ホウ」と、やや小さい文字で表してなり、平成9年12月9日登録出願、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,即席菓子のもと,イーストパウダー,ベーキングパウダー」を指定商品として平成11年5月7日に設定登録されたものである。
本願商標は、龍と鳳凰の頭部と思しき図形部分と、その右側に「龍鳳」の文字を書してなるところ、これよりは「リュウホウ」の称呼及び、「龍と鳳凰」の観念が生じる。
他方、引用商標は上記2の構成よりなるところ、これよりは「リュウホウ」の称呼が生じ、また当該文字が特定の意味合いを有する成語とも認められないため、特に観念は生じない。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両者は「リュウホウ」の称呼を共通にするが、外観上大きく異なるものであること、また、観念においても比較すべくもないものであって、それぞれ需要者、取引者に与えるイメージは相違するものであり、全体的に見ると、称呼において共通することのみをもって、直ちに両商標が類似するものと判断することは適当でない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。