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Trademark Appeal Case

外国語結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24791(T2004−24791/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PREMIO CARD」の欧文字及び「プレミオカード」の片仮名文字を二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『特典等付きのクレジットカード等』の意味合いで使用されている『プレミオカード』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する需要者は上記意味合いの内容の役務であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『特典等付きのクレジットカード等』に関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「PREMIO CARD」の欧文字及び「プレミオカード」の片仮名文字を二段に書してなるところ、構成中上段の「PREMIO」の欧文字部分は、「賞、褒美」等を意味するスペイン語であり、他方、「CARD」の欧文字部分については、「カード状の」等の意味を有する、我が国では一般に広く知られた英語である。また、構成中下段に書された「プレミオカード」の文字は、上段の欧文字部分の片仮名表記と認められるものである。

そうとすると、スペイン語と英語を結合させた本願商標からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定役務の質・内容を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるものと見るべきである。

また、当審において職権をもって調査するも、この種の指定役務を取り扱う業界において、「PREMIO CARD」の文字及び「プレミオカード」の文字が、指定役務の質・内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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