結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9131(T2005−9131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「クリエイションギャラリーG8」の文字と「Creation Gallery G8」の文字とを上下二段に横書きしてなり,願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成16年4月21日に登録出願,その後,指定商品又は指定役務については,当審における同17年5月16日受付けの手続補正書をもって,第41類「絵画・彫刻・その他の美術品の展示,写真・イラスト・版画・文芸作品の展示,オンラインによる画像・映像の提供,絵画・彫刻・その他の美術品の展覧会の企画・運営又は開催,写真・イラスト・版画・文芸作品の展覧会の企画・運営又は開催,絵画・彫刻・その他の美術品のコンクール(コンテスト)の企画・運営又は開催,写真・イラスト・音楽・文芸作品・映像作品のコンクール(コンテスト)の企画・運営又は開催,その他のコンクール(コンテスト)の企画・運営又は開催,絵画・彫刻・その他の美術品の展示のための施設の提供,写真・イラスト・版画・文芸作品の展示のための施設の提供」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『クリエイションギャラリーG8』『Creation Gallery G8』の文字を書してなるものであり,その構成中の『クリエイションギャラリー,Creation Gallery』が『創作品の陳列場,創作画廊』といった意味を表わし,『G8』が,アルファベット1文字と数字からなる記号,符号もしくは,略語として,一般に商品の型式・品番や提供する役務の規格,場所などを表わすために,取引上類型的に,普通に用いられていることから,これを本願指定商品・役務中の『印刷物,書画,写真や絵画・彫刻・その他の美術品の展示,絵画・彫刻・その他の美術品の展示のための施設の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供など』に使用しても,取引者・需要者は,『創作画廊G(銀座)8(丁目所在)を表わしているもの。』といった程度に把握するにとどまり,何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができず,本願商標は,自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務について使用するときは,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1に示したとおり,「創造,創作品」を意味する英語の名詞「Creation」の欧文字と「(建物内部の)バルコニー」を意味するほか「回廊,一般観衆,画廊」の意味でも親しまれた英語の名詞「Gallery」の欧文字とアルファベットの1文字「G」とアラビア数字の1文字「8」とを連綴してなる「Creation Gallery G8」,及び,「Creation Gallery」の表音片仮名文字「クリエイションギャラリー」とアルファベットの1文字「G」とアラビア数字の1文字「8」とを連綴してなる「クリエイションギャラリーG8」の文字よりなるものであるところ,その構成中の「Creation Gallery」「クリエイションギャラリー」の文字部分が原審説示のような「創作品の陳列場」のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても,該構成が名詞と名詞との結合によることから,記述的であるということができず,それ自体,一種の造語を形成し,補正後の役務について,役務の質等を直接・具体的に表しているということができないものである。
また,当審が職権をもって調査したが,該文字が指定役務を取り扱う業界において,役務の質等を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば,本願商標は,自他役務の識別機能を十分に発揮し得るものであり,また,補正後の指定役務について使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれのないものというを相当とする。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから これを理由として本願を拒絶した原査定は,取り消すべきである。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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