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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−9131(T2005−9131/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−9131(T2005−9131/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9131(T2005−9131/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「クリエイションギャラリーG8」の文字と「Creation Gallery G8」の文字とを上下二段に横書きしてなり,願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として,平成16年4月21日に登録出願,その後,指定商品又は指定役務については,当審における同17年5月16日受付けの手続補正書をもって,第41類「絵画・彫刻・その他の美術品の展示,写真・イラスト・版画・文芸作品の展示,オンラインによる画像・映像の提供,絵画・彫刻・その他の美術品の展覧会の企画・運営又は開催,写真・イラスト・版画・文芸作品の展覧会の企画・運営又は開催,絵画・彫刻・その他の美術品のコンクール(コンテスト)の企画・運営又は開催,写真・イラスト・音楽・文芸作品・映像作品のコンクール(コンテスト)の企画・運営又は開催,その他のコンクール(コンテスト)の企画・運営又は開催,絵画・彫刻・その他の美術品の展示のための施設の提供,写真・イラスト・版画・文芸作品の展示のための施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『クリエイションギャラリーG8』『Creation Gallery G8』の文字を書してなるものであり,その構成中の『クリエイションギャラリー,Creation Gallery』が『創作品の陳列場,創作画廊』といった意味を表わし,『G8』が,アルファベット1文字と数字からなる記号,符号もしくは,略語として,一般に商品の型式・品番や提供する役務の規格,場所などを表わすために,取引上類型的に,普通に用いられていることから,これを本願指定商品・役務中の『印刷物,書画,写真や絵画・彫刻・その他の美術品の展示,絵画・彫刻・その他の美術品の展示のための施設の提供,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供など』に使用しても,取引者・需要者は,『創作画廊G(銀座)8(丁目所在)を表わしているもの。』といった程度に把握するにとどまり,何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができず,本願商標は,自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記商品・役務以外の商品・役務について使用するときは,商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1に示したとおり,「創造,創作品」を意味する英語の名詞「Creation」の欧文字と「(建物内部の)バルコニー」を意味するほか「回廊,一般観衆,画廊」の意味でも親しまれた英語の名詞「Gallery」の欧文字とアルファベットの1文字「G」とアラビア数字の1文字「8」とを連綴してなる「Creation Gallery G8」,及び,「Creation Gallery」の表音片仮名文字「クリエイションギャラリー」とアルファベットの1文字「G」とアラビア数字の1文字「8」とを連綴してなる「クリエイションギャラリーG8」の文字よりなるものであるところ,その構成中の「Creation Gallery」「クリエイションギャラリー」の文字部分が原審説示のような「創作品の陳列場」のごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても,該構成が名詞と名詞との結合によることから,記述的であるということができず,それ自体,一種の造語を形成し,補正後の役務について,役務の質等を直接・具体的に表しているということができないものである。

また,当審が職権をもって調査したが,該文字が指定役務を取り扱う業界において,役務の質等を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば,本願商標は,自他役務の識別機能を十分に発揮し得るものであり,また,補正後の指定役務について使用しても,役務の質について誤認を生じさせるおそれのないものというを相当とする。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものでないから これを理由として本願を拒絶した原査定は,取り消すべきである。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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