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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31364号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第626453号商標(以下「本件商標」という。)は、「WORLDCUP」と「ワールドカップ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第36類「被服、手巾、釦紐及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、昭和33年11月24日登録出願、同38年10月14日設定登録、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品中「マラソン足袋、運動用特殊被服」については、商標権一部取消し審判が確定し、その抹消の登録が平成5年11月15日になされているものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標についての登録を取消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求める。」旨主張し、その理由を次のように述べている。

本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第7号証を提出している。

本件商標は現にその指定商品に属する「セーター」「ベスト」「Tシャツ」について使用されており、不使用を理由に取り消されるべきいわれはない。

すなわち、乙第1号証乃至乙第4号証の写真、及び乙第5号証乃至乙第7号証の納品書(控)に示される通り、本件商標の英文字表記に対応する「WORLDCUP」を襟ネームとして付着し、また、「WORLDCUP」の下げ札を取り付けた商品「セーター」「ベスト」「Tシャツ」が、通常使用権者である株式会社メイダイによって販売されている。

よって、本件商標は、通常使用権者によって商品「セーター」「ベスト」「Tシャツ」に使用されていることは明らかであり、不使用であるとする請求人の主張は何等理由がない。

4 当審の判断

被請求人が提出した乙第1号証乃至乙第7号証についてみるに、セーター(乙第1号証)、ベスト(乙第2号証)及びTシャツ(乙第3、4号証)には、被請求人が該商品を製造したことを表す下げ札が襟裏及び商品に取り付けられており、そこには本件商標と社会通念上同一と認められる「WORLDCUP」の文字よりなる商標が表示されているものである。

また、納品書(控)(乙第5〜7号証)によれば、上記セーター、ベストが’98年7月2日と’98年10月13日に株式会社メイダイからカヤマリレーションに、また、Tシャツが’96年4月1日に株式会社メイダイから(株)ニシオに各々納品されたことが認められる。

これらを総合勘案すれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人及び通常使用権者の株式会社メイダイによって本件商標の指定商品中の「被服」に属する「セーター、ベスト、Tシャツ」について、使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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