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結論

勝訴(請求認容)

商標「インテリジェント・デュアル・フルオートエアコンディショナー」と「インテリジェントVRF」の共通語頭の商標類似性(第4条第1項第11号|審判不服2005−13806(T2005−13806/J1))

審判番号
不服2005−13806(T2005−13806/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「インテリジェント・デュアル・フルオートエアコンディショナー」引用商標「インテリジェントVRF」
争点(論点)
共通語頭の商標類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−13806(T2005−13806/J1)・不服)は、本件商標「インテリジェント・デュアル・フルオートエアコンディショナー」と引用商標「インテリジェントVRF」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「共通語頭の商標類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インテリジェント・デュアル・フルオートエアコンディショナー」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月30日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同17年5月11日付け手続補正書により「乗物用エアコンディショナー」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4742968号商標(以下「引用商標」という。)は、「インテリジェントVRF」の文字を標準文字で表してなり、平成15年7月1日登録出願、第11類「ボイラー,冷凍機械器具,暖冷房装置」を指定商品として、同16年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「インテリジェント・デュアル・フルオートエアコンディショナー」の文字よりなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔に一体的に表されているものである。そして、たとえ、その構成中の「デュアル」の文字が「二つの部分から成る」等の意味を有する語であり、「フルオートエアコンディショナー」の文字が「フルオートエアコン」と略称され、「外気温によって温度や湿度を自動的に制御する空調装置」を意味する語として使用されているとしても、本願構成中の「インテリジェント」の文字は、「情報処理機能を有するさま」を意味する語として知られ、例えば「インテリジェント・カー」、「インテリジェント・ビル」及び「インテリジェント・ロボット」のように、自動車業界を始め、様々な産業分野で使用されている語であることよりすれば、本願商標に接する取引者・需要者が当該文字部分のみを捉えて、これより生ずる「インテリジェント」の称呼のみをもって取引にあたるとはいい得ないものである。

そして、構成中の「エアコンディショナー」の文字部分は、本願の指定商品との関係においては、商品名を表したものと認められるところ、本願商標に接する取引者・需要者は、構成全体より生ずる「インテリジェントデュアルフルオートエアコンディショナー」の称呼の他に、「エアコンディショナー」の部分を省略した「インテリジェントデュアルフルオートエアコン」又は「インテリジェントデュアルフルオート」の称呼をもって取引にあたるというのが相当である。

また、他に構成中の「インテリジェント」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。

他方、引用商標は、「インテリジェントVRF」の文字よりなるところ、全体としてまとまりよく一体的に表されているものであり、該文字全体より生ずる「インテリジェントブイアールエフ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、他に構成中の「インテリジェント」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものであるから、その構成文字全体に相応して、「インテリジェントブイアールエフ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そうすると、本願商標より生ずる「インテリジェントデュアルフルオートエアコンディショナー」、「インテリジェントデュアルフルオートエアコン」及び「インテリジェントデュアルフルオート」の称呼と引用商標より生ずる「インテリジェントブイアールエフ」の称呼とは、音構成の明らかな相違により称呼上類似のものということはできない。

また、本願商標及び引用商標は、共に特定の意味合いを有しない一種の造語といえるものであるから、両者は観念の点については比較することができず、外観においても明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当なものでなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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