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Trademark Appeal Case

商標の記述性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−24625(T2004−24625/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「冬髪」及び「ふゆかみ」の文字を二段に横書きしてなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年3月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『冬髪』及び『ふゆかみ』の文字を二段に書してなるところ、これを本願指定商品中『ムック』に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないと認識されるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願指定商品の表示を『雑誌,新聞』に補正したときはこの限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成、前記1のとおりであるところ、これをその指定商品中の「ムック」について使用した場合、特定の商品の品質(内容)等を直接的ないし具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているといえる程の事実を発見することもできない。

してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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