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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−10509(T2005−10509/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WLPROCESSOR」の文字を標準文字により表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の型式・品番等を表す記号・符合として類型的に使用されているアルファベットの二文字の『WL』と、その指定商品との関係において『演算装置』を認識させるにとどまる『PROCESSOR』の文字とを一連に『WLPROCESSOR』と書してなるから、これをその指定商品に使用しても、『商品の型式・品番等のアルファベットの二文字』と『商品が、演算装置あるいは演算装置を有するもの』であることを表示したものと理解させるにとどまるものであって、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、これを前記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「WLPROCESSOR」の文字からなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって緊密に表されており、その構成は、外観上、極めて一体感の強いものということができる。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、これを殊更、「WL」と「PROCESSOR」の文字に分離したうえ、商品の記号、符号の一類型を表す「WL」の文字と「演算装置」等を表す「PROCESSOR」の文字とを連綴したものと理解するというより、むしろ、構成文字全体をもって不可分一体の一種の造語を表したものと認識し把握するとみるのが自然である。

また、当審において職権をもって調査したが、「WLPROCESSOR」の文字がその指定商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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