結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8526(T2005−8526/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「4ETS」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、平成16年3月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1461847号商標は、「ETS」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年3月8日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年5月30日に設定登録され、その後、平成14年11月6日に指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の
書換登録がされたものである。同じく登録第2451013号商標は、「ETS」の欧文字を横書きしてなり、平成1年5月9日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録され、その後、平成16年3月24日に指定商品を第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類、第26類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。同じく登録第2714178号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年2月1日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年5月31日に設定登録されたものである。
以下、上記の3件を一括して「各引用商標」という。
本願商標は、前記のとおり「4ETS」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ大きさからなるゴシック体の文字でまとまりよく同間隔に表されているものであり、これより生ずると認められる「フォーイーテイエス」又は「ヨンイーテイエス」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく称呼し得るものであるから、かかる構成よりなる本願商標においては、その構成文字に相応して、「フォーイーテイエス」又は「ヨンイーテイエス」の称呼を生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。
他方、各引用商標は、それぞれ前記の構成よりなるものであるから、各構成文字に相応して、「イーテイエス」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本願商標の構成中の「4」の文字部分が商品の記号、符号として一般に使用される数字1字の類型であるから、その構成中、自他商品の識別標識としての機能を有する部分は「ETS」の文字にあり、本願商標より、単に「イーテイエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標が各引用商標より生ずる「イーテイエス」の称呼を共通にする類似の商標であるとした原審の認定・判断は、妥当ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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