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Trademark Appeal Case

著名商標と異分野商品の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18698(T2005−18698/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAILY NEWS」の文字を書してなり、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号に所在する『株式会社毎日新聞社』が『新聞,雑誌』の商品及び『テレビジョン放送、その他の通信,気象情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』等の役務に使用し需要者間に広く認識されている著名な商標『DAILY NEWS』の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、これが恰も前記会社の製造販売に係る商品あるいは、前記会社と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」 旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、該文字が、株式会社毎日新聞社(以下「毎日新聞社」という。)が「新聞,テレビ放送」等に使用し、取引者、需要者に知られている「DAILY NEWS」と同一又は類似するものであるとしても、本願の指定商品「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と、毎日新聞社の業務に係る「新聞」又は「テレビ放送」等とは、その属する業種業態(分野)が異なり、取引の対象商品、製造業者、流通経路等の関連性が薄いものであって、かつ、商品と役務の用途、商品の販売場所と役務の提供場所、需要者の範囲等を著しく異にするものというのが相当である。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、当該商品が毎日新聞社又は同社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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