結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7283(T2003−7283/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「D−ColorS」の文字を標準文字で書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成14年4月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4358096号商標(以下「引用商標」という。)は、「カラーズ」の片仮名文字、及び「COLORZ」の欧文字を上下二段に書してなり、平成9年5月27日に登録出願、第9類「測定機械器具、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、電気通信機械器具、レコード、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、盗難警報器、ビデオテープ、電気計算機、自動販売機、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「D−ColorS」の文字よりなるところ、ハイフンを含めても8文字という簡潔な構成よりなり、外観上、まとまりよく一連に表示されているものである。しかも、その称呼についても、その全体の構成文字より生ずる「デーカラーズ」の称呼は、全体で4音という簡潔な音構成よりなるものであることから、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、その構成中のハイフンで他の文字に連結された「D」の文字部分が、商品の型番、等級等を表示するための符号又は記号として類型的に使用される欧文字1文字であるとしても、その構成文字の全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、一連の「デーカラーズ」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「カラーズ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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