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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「ビーンズ」と「ビーン」称呼の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−14367(T2005−14367/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−14367(T2005−14367/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BEAN」
争点(論点)
「ビーンズ」と「ビーン」称呼の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−14367(T2005−14367/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BEAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ビーンズ」と「ビーン」称呼の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成16年7月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願の拒絶理由に引用した登録第4298412号商標は、「BEAN」の文字よりなり、平成5年8月2日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Bean’s」の文字を太字の筆記体で表してなるものであり、該文字に相応して「ビーンズ」の称呼を生じ、本願商標の構成中に英語において所有の意を示す「アポストロフィー」を有するから、「豆の」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり「BEAN」の文字よりなるところ、該文字に相応して「ビーン」の称呼及び「豆」の観念を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ビーンズ」と引用商標より生ずる「ビーン」の各称呼についてみるに、両称呼は「ビーン」の音を共通にし、語尾において「ズ」の音の有無の差を有するのみである。しかしながら、該差異音「ズ」は破裂音を伴う有声破擦音(z)と母音(u)とを結合した比較的強い音であるのに対し、前音である「ン」が鼻音として弱い音であるから、両称呼をそれぞれ称呼するときには、彼此十分に聴別できるものである。

さらに、両商標は前記のとおりの構成よりなるから外観上も区別できるものであり、かつ、観念上も前記のとおり相違するものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼の何れにおいても非類似のものというべきであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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