結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−14367(T2005−14367/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成16年7月9日に登録出願されたものである。
原査定が本願の拒絶理由に引用した登録第4298412号商標は、「BEAN」の文字よりなり、平成5年8月2日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり「Bean’s」の文字を太字の筆記体で表してなるものであり、該文字に相応して「ビーンズ」の称呼を生じ、本願商標の構成中に英語において所有の意を示す「アポストロフィー」を有するから、「豆の」の観念を生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、前記のとおり「BEAN」の文字よりなるところ、該文字に相応して「ビーン」の称呼及び「豆」の観念を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ビーンズ」と引用商標より生ずる「ビーン」の各称呼についてみるに、両称呼は「ビーン」の音を共通にし、語尾において「ズ」の音の有無の差を有するのみである。しかしながら、該差異音「ズ」は破裂音を伴う有声破擦音(z)と母音(u)とを結合した比較的強い音であるのに対し、前音である「ン」が鼻音として弱い音であるから、両称呼をそれぞれ称呼するときには、彼此十分に聴別できるものである。
さらに、両商標は前記のとおりの構成よりなるから外観上も区別できるものであり、かつ、観念上も前記のとおり相違するものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼の何れにおいても非類似のものというべきであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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