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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の使用有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31367号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1694986号商標(以下、「本件商標」という。)は、「WORLDCUP」の文字を横書きしてなり、昭和56年11月9日に登録出願、第22類「くつ、オーバーシューズ、地下たび、地下たび底、くつのかかと、半張り底、内底、くつ中敷」を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録が平成6年11月29日になされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を次のように述べた。

本件商標は、その指定商品「くつ、オーバーシューズ、地下たび、地下たび底、くつのかかと、半張り底、内底、くつ中敷」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきものである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第6号証を提出した。

本件商標は、通常使用権者によって指定商品に属する「くつ」「サンダルぐつ」について使用されており、不使用を理由に取り消されるべき根拠はない。

乙第1号証の商品価格表、乙第2号証の商品チラシ、及び乙第3号証及び乙第4号証の商品写真、並びに乙第5号証及び乙第6号証の納品書(控)に示すとおり、本件商標「WORLDCUP」を使用した「くつ」「サンダルぐつ」が、それぞれ通常使用権者である「ヒラヤス」によって販売されている。

4 当審の判断

被請求人が本件商標を使用している事実を証明するものとして提出した証拠をみるに、乙第2号証は、「WORLDCUP」の文字が付された「くつ」「サンダルぐつ」等の商品チラシであって、そこには「(株)ワールドカップ承認」「発売元 ヒラヤス」の表示がなされており、このうち「(株)ワールドカップ」は被請求人というのが相当であるから、発売元である「ヒラヤス」(大阪府箕面市粟生間谷東6−28−18)は、被請求人より許諾を受けた通常使用権者と認め得るものである。

乙第1号証は、「WORLDCUP」の文字が付された「くつ」「サンダルぐつ」等の商品価格表であって、その「品名」欄に「スニーカー、カジュアルシューズ、サンダル シューズ、ヘルス サンダル、(下履)サンダル、(上履)サンダル、くつベラ、パラソル(大)、パラソル(小)、日傘」の表示及び価格表の右肩に「ヒラヤス」と表示されている。

乙第3号証は、運動靴の写真であって、その運動靴の中敷き部分に長方形の黒塗り部分に白抜きで「WORLDCUP」の文字が表示され、また、「WORLDCUP」の文字が表示された下げ札が付されている。

乙第4号証は、サンダルの写真であって、そのサンダルのアッパーの部分に「WRLDCUP」の文字が表示されている。

乙第5号証及び乙第6号証は、「ヒラヤス」が平成10年6月5日に「ワールドカップ」の「カジュアルシューズ」、「サンダル」及び「スリッパ」、同じく平成10年7月16日に「ワールドカップ」の「サンダル」、「カジュアルシューズ」及び「スリッパ」をそれぞれ販売したことを証する納品書(控)の写しであると認められる。

そして、乙第1号証乃至同第4号証に表示されている「WORLDCUP」の文字は、本件商標と社会通念上同一のものと認められ、その使用に係る商品は、取消請求に係る指定商品中の範疇に包含されるものと認めるのが相当である。

してみれば、被請求人(商標権者)の通常使用権者は、本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用していたものといわなければならない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対して、何ら、弁駁をするところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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