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Trademark Appeal Case

造語商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−25374(T2005−25374/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成17年1月26日に登録出願,その後,指定役務については,当審における平成17年12月28日付けの手続補正書により,第36類「資産の運用・管理,資産の運用・管理の委託,不動産投資信託の引受け,不動産投資信託に係る投資証券の発行・募集及び売出し,不動産投資信託に関する管理・運用,不動産投資信託に係る運用資産の収益分配金の支払い,不動産投資信託に関する情報の提供,証券投資信託に係る受益証券の発行,証券投資信託に係る受益証券の募集・売出し,証券投資信託に係る信託財産の運用指図,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金及び償還金の支払い,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,金融に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『新都市』の意味を有する『NEW CITY』の文字と『分譲住宅』の意味を有する『RESIDENCE』の文字とを横書きに,『NEW CITY RESIDENCE』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度で書してなるところ,当該構成文字からは,『新都市分譲住宅』であると認識するにすぎず,これを本願の指定役務に使用しても,前記分譲住宅に関する役務を理解し,全体として自他役務の識別標識として機能し得ず,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,やや図案化され,青色で表された「NEW CITY RESIDENCE」(構成中「I」の文字は上部に緑色の装飾が施されている。)の欧文字を書してなるところ,その構成中の「NEW CITY」の欧文字は,「新都市」の意味に通じ,「RESIDENCE」の欧文字は,「住宅」を意味し,「高級分譲アパート名」に通じる語である(以上,コンサイス英和辞典 第13版)としても,「NEW CITY RESIDENCE」の欧文字を図案化してまとまりよく一体に結合してなる本願商標からは,直ちに原審において説示するような意味を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく,本願の指定役務を取り扱う業界において,役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。

そうとすれば,本願商標は,構成全体をもって,特段の意味を想起し得ない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり,これをその指定役務に使用した場合,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものということはできない。

したがって,本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく,その理由をもって拒絶することはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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