結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12138(T2005−12138/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字で「シェアレンタル」と書してなり、第42類「計測器の貸与,電子計算機の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定役務として、平成16年8月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4438534号商標(以下「引用商標」という。)は、「シェアー」及び「SHARE」の文字を二段に書してなり、平成10年11月19日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機通信ネットワークシステムの構築又は保守並びにそれらに関する指導及び助言」を指定役務として、同12年12月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、標準文字、すなわち、同一の書体及び等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「シェア」の文字と後半の「レンタル」の文字とは、観念上も特に軽重の差を見出すことはできず、構成全体をもって、「分担して賃貸(賃借)する」程の意味合いを想起させる一種の造語からなるものとみるのが相当である。
また、これより生ずる「シェアレンタル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「シェア」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シェアレンタル」の称呼のみを生ずるとするのが相当である。
一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成全体より「シェアー」の称呼を生じること明らかである。
そして、本願商標より生ずる「シェアレンタル」の称呼と引用商標より生ずる「シェアー」の称呼とは、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調において相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきである。
また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において容易に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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