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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と語頭の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−1637(T2005−1637/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−1637(T2005−1637/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「毛髪用剤,その他の薬剤」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−1637(T2005−1637/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「毛髪用剤,その他の薬剤」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「薬剤」を指定商品として、2002年12月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年6月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4585978号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年7月11日に登録出願、第5類「毛髪用剤,その他の薬剤」を指定商品として、同14年7月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲1のとおり、「scios」、「focusing science to advance medicine」の欧文字及び直線と曲線からなる幾何学的模様の図形とからなるものであり、引用商標は、別掲2のとおり、「syoss」及び「salon exclusive」の欧文字よりなるものであるところ、かかる構成にあって、本願商標構成中の「scios」及び引用商標構成中の「syoss」の欧文字部分は、それ自体が視覚印象において顕著に大きく書してなるものであるから、独立して自他商品識別の標識として機能し得るものというべきである。

(2)そして、これら「scios」及び「syoss」の欧文字部分は、その綴りをもって我が国において馴染まれた外国語ともいい得ないから、特定の意味合いを有しない造語として把握されるというべきであり、この種欧文字に接する場合の通例として、我が国において最も親しまれている英語又はローマ字式の読み方に倣って称呼されるとみて差し支えないものである。 そうすると、本願商標構成中の「scios」の欧文字部分からは、例えば、英単語の「science」の「sci」の文字部分が「サイ」と発音されること等よりみて、「サイオス」の称呼を生ずるというのが相当である。他方、引用商標構成中の「syoss」の欧文字部分からは、例えば、英単語の「symbol」及び「system」の「sy」の文字部分が「シ」と発音されること等よりみて、「シオス」の称呼を生ずるというのが相当である。

(3)そこで、本願商標より生ずる「サイオス」の称呼と、引用商標より生ずる「シオス」の称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「サイ」と「シ」の差異を有するものであり、それぞれ4音と3音という比較的短い音構成にあっては、この差異が両称呼に与える影響は大きいものとなるから、それぞれを一連に称呼したときは、語調語感が異なるものとなって、十分に聴別し得るものというのが相当である。

(4)また、それぞれの構成文字に相応して、本願商標よりは「サイオスフォーカシングサイエンストゥーアドバンスメディシン」の称呼(以下「称呼A」という。)をも生ずるものであり、引用商標よりは「シオスサロンエクスクルーシブ」の称呼(以下「称呼B」という。)をも生ずるものである。 そして、本願商標より生ずる称呼Aと引用商標より生ずる称呼B及び「シオス」の称呼を比較し、本願商標より生ずる「サイオス」の称呼と引用商標より生ずる称呼Bを比較しても、これら各称呼は、その構成音数、音構成等に明らかな差異を有するものであるから、互いに相紛れるおそれはないものである。

(5)さらに、両商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においても区別できるものであり、観念においても、いずれも特定の観念を生じない一種の造語と認められるから、比較することはできないものである。

(6)してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(7)したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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