結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31368号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1694987号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和56年11月9日に登録出願され、「WORLDCUP」の文字を横書きしてなり、第22類「くつひも、くつの引き手、くつひも代用金具、くつ保護金具、くつびょう、くつくぎ、くつはとめ、くつべら、くつぶらし、くつみがき布、げた、ぞうり類、かさ、つえ」を指定商品として、昭和59年6月21日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、指定商品について継続して3年以上、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実は存しないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
本件商標は、現に本件指定商品に属する「スリッパ」について使用されている。
すなわち、乙第1号証の商品価格表、乙第2号証の商品チラシ及び乙第3号証の商品写真、並びに乙第4号証及び乙第5号証の納品書(控)に示される通り、本件商標「WORLDCUP」を使用した「スリッパ」が、それぞれ通常使用権者である「ヒラヤス」によって販売されている。
したがって、本件商標は、通常使用権者によって商品「スリッパ」に使用されていることは明らかであり、不使用であるとする審判請求人の主張は何等理由がないものである。
以上の通り、本件商標は、不使用を理由に取消されるべき根拠は無いというべきである。
よって、答弁の趣旨どおりの審決を求めるものである。
本件審判において被請求人より提出された乙第1号証ないし乙第4号証についてみるに、乙第1号証は、被請求人(商標権者)と通常使用権者の関係にあると認め得る「ヒラヤス」の商品価格表(写し)と認められるところ、この表には品番、品名、単価の欄が設けられていて、他の商品と共に「W 5110」、「(上履)スリッパ」、「¥ 450」の記載があり、この表の上部に大きく本件商標と社会通念上同一と認められる商標「WORLDCUP」が表示されている。また、乙第2号証は、各種商品の写真が掲載されている宣伝広告用のチラシ(写し)と認められるところ、このチラシに前記スリッパが前記と同じ品番、品名、価格と共に掲載されており、その甲の部分(両足)に「WORLDCUP」の文字からなる別布が貼付されていて、チラシの下部に「発売元ヒラヤス」と記載されている。乙第3号証は、該スリッパのカラー写真である。さらに、乙第4号証は、「ヒラヤス」から得意先に宛てた納品書(写し)であるところ、この納品書は平成10年6月5日付のもので、この中に前記スリッパのものと同じ品番、品名、価格が記載されていることが認められる。
そして、使用に係る商品「(上履)スリッパ」が「ぞうり類」に属することは明らかである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者により、その指定商品中の商品について使用されていたことが認められる。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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