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結論

勝訴(請求認容)

商標「SOFTEK」と「SOFTEX」の称呼の語尾一音の差異(第4条第1項第11号|審判不服2004−25440(T2004−25440/J1))

審判番号
不服2004−25440(T2004−25440/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOFTEK」引用商標「SOFTEX」
争点(論点)
称呼の語尾一音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25440(T2004−25440/J1)・不服)は、本件商標「SOFTEK」と引用商標「SOFTEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾一音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SOFTEK」の文字を標準文字により表してなり、第9類、第16類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年2月14日及び同年2月19日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年8月14日に登録出願されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、同16年6月24日付けの手続補正書をもって、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4317906号商標(以下「引用商標」という。)は、太字で表された「SOFTEX」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年12月17日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソフテック」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソフテックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ソフテック」の称呼と引用商標より生ずる「ソフテックス」の称呼とを比較すると、両称呼は、比較的短い称呼において「ス」の音の有無に差異を有するところ、該差異音が語尾に位置するとはいえ、それ自体明瞭に発音聴取されるものであるから、「ス」の音の有無が比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が異なるものとなって、十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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