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結論

勝訴(請求認容)

商標「スペインヒマワリ」の地名と植物名の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−19120(T2005−19120/J1))

審判番号
不服2005−19120(T2005−19120/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スペインヒマワリ」
争点(論点)
地名と植物名の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−19120(T2005−19120/J1)・不服)は、本件商標「スペインヒマワリ」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と植物名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スペインヒマワリ」の文字を標準文字で書してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成16年10月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『スペインヒマワリ』の文字よりなるところ、芳香剤や消臭剤等には、各種の花の香りを有する商品が製造・販売されている実情が認められ、また、例えば、インターネット上の情報から、シャンプーやボディソープ等の原材料として、『ひまわり油』が使用されていることが認められる。そうとすると、本願商標をその指定商品中『ひまわりの香りを有するスペイン製の商品,ひまわりを原材料に使用してなるスペイン製の商品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『ひまわりの香りを有する商品』又は『ひまわりを原材料に使用してなる商品』であること、及び『スペイン製の商品』であることを理解するに止まり、単に商品の産地、品質、原材料を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「スペインヒマワリ」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成文字は、外観上一体的に表されており、該構成文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の産地、品質、原材料等を直接的かつ具体的に表示したものとして一般に理解されるものともいい難いものである。

さらに、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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