1 本願商標
本願商標は、「カサカサ」の文字を標準文字により書してなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年7月24日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同16年4月19日付けの手続補正書をもって、第3類及び第5類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『カサカサ』の文字を普通に用いられる態様で表してなるところ、指定商品を取り扱う業界において、『冬の肌のカサカサ』『肌荒れ カサカサ肌に効果』『マンダム髪と肌の相談室:唇がカサカサ・・・』『化粧水を使っているのに、肌がカサカサ。』のように『カサカサ』の文字が使用され、その『カサカサ』用に使用される化粧品、又その治療に使用される薬剤について使用されている。そうすると、これを指定商品中『化粧品、薬剤』等に使用した場合は『カサカサの肌・唇・身体・毛髪』等にその用途として使用されることを容易に理解させ、単に商品の品質・用途を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「カサカサ」の文字よりなるところ、該文字は「薄くて乾いたものが触れ合って発する軽い音。表面が乾燥していたり、水分や油が抜けたりしているさま。世相や人の性格などに人情味やうるおいがないさま。」(広辞苑第5版)を意味する「かさかさ」の語を片仮名表記したものと容易に理解されるものである。
そして、本願指定商品中、例えば「化粧品,薬剤」との関係においては、原審説示のごとく、「カサカサ」を含む語が使用されている事実が認められる。
しかしながら、単に「カサカサ」の文字のみでは、擬声語としての意味合いを認識させることはあっても、前記指定商品の品質・用途としての意味合いを直接的かつ具体的に表しているとまではいい得ないものである。
さらに、前記したとおり、「かさかさ」の語は種々の意味を有する語であるところから、「カサカサ」の文字より直ちに本願指定商品の品質・用途を想起するものともいえないものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。