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結論

勝訴(請求認容)

商標「黒マヨ」と「こくマヨ」の指定商品の補正による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2005−12081(T2005−12081/J1))

審判番号
不服2005−12081(T2005−12081/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「黒マヨ」引用商標「こくマヨ」
争点(論点)
指定商品の補正による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−12081(T2005−12081/J1)・不服)は、本件商標「黒マヨ」と引用商標「こくマヨ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の補正による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「黒マヨ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同17年6月27日付け手続補正書により、第29類「食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,こんぶ及びしいたけを主材とする具材を混合してなるスプレッド,野菜を主材とする具材を混合してなるスプレッド,果物を主材とする具材を混合してなるスプレッド,加工水産物を主材とする具材を混合してなるスプレッド,卵を主材とする具材を混合してなるスプレッド,豆を主材とする具材を混合してなるスプレッド」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4003882号商標(以下「引用商標」という。)は、「こくマヨ」の文字を書してなり、平成7年8月18日登録出願、商標登録原簿に記載の第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認める。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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