結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−12081(T2005−12081/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「黒マヨ」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同17年6月27日付け手続補正書により、第29類「食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,こんぶ及びしいたけを主材とする具材を混合してなるスプレッド,野菜を主材とする具材を混合してなるスプレッド,果物を主材とする具材を混合してなるスプレッド,加工水産物を主材とする具材を混合してなるスプレッド,卵を主材とする具材を混合してなるスプレッド,豆を主材とする具材を混合してなるスプレッド」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4003882号商標(以下「引用商標」という。)は、「こくマヨ」の文字を書してなり、平成7年8月18日登録出願、商標登録原簿に記載の第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同9年5月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりの補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認める。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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