結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2005−30455(T2005−30455/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4503697号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年2月8日登録出願、第3類「剥離可能な化粧用いれずみ転写シール」、第9類「レコード,メトロノーム,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,自動販売機」、第16類「紙類,紙製包装用容器,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,トレーディングカード」、第21類「ガラス製又は陶磁製の包装用容器」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,菓子及びパン」を指定商品として、同13年9月7日に設定登録されたものである
本件審判は、商標法第50条に基づき本件商標の指定商品中、第30類「コーヒー及びココア,茶」についての登録の取り消しを求める請求(予告登録日、平成17年5月19日)であるところ、当該商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、商標権取消し審判の請求(2004−31527、予告登録日平成16年12月16日)により、平成17年12月13日にその登録を取り消すとの審決がなされ、同18年4月25日に審決が確定し、その登録が同18年5月18日になされていることを確認し得た。
そうすると、本件商標に係る商標権は、本件審判の予告登録日前である平成16年12月16日に消滅したものであるから、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものとなったといわなければならない。
したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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