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Trademark Appeal Case

TBHの識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4590(T2005−4590/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TBH」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年12月22日付け手続補正書により第6類「扉,金属製サッシ,窓,窓用引き手,窓枠,窓枠滑車,金属製建造物組立てセット,安全錠,鍵,鍵用金属製リング,金属製建具,金属製のネームプレート及び標札,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製郵便受け,金属製の可搬式家庭用温室,屋外用金属製ブラインド」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、狭小、低空間での工法である『TBH工法』を認識させる『TBH』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中『TBH工法に用いられる商品』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなり、指定商品については、前記1のとおり補正されたものである。

そして、「TBH工法」はボーリング工法の一つと認められ、本願の指定商品の品質等を表示したものとはいえないとみるのが相当である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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