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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−15296(T2005−15296/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−15296(T2005−15296/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−15296(T2005−15296/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「オゾン発生器,電解槽,鉄道用信号機,電動式扉自動開閉装置,理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成16年8月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第1979911号商標(以下「引用A商標」という。)は、「EVOLUTION」の文字を横書きしてなり、昭和58年5月4日に登録出願、指定商品を第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」として同62年8月19日に設定登録、その後、平成9年6月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされた後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第11類「電気通信機械器具、電子応用機械器具、回転電気機械、配電用または制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線,ケーブル,及びこれらに類似する商品」についは登録を取り消され、同13年4月25日にその審判の確定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4022908号の1商標(以下「引用B商標」という。)は、「EVOLUTION」の文字を横書きしてなり、平成6年6月6日に登録出願、同9年7月4日に設定登録された登録第4022908号商標について、同10年9月7日に商標権の分割移転の登録がされた結果、指定商品を第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ但し、ボイラーを除く」として、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4622779号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成よりなり、平成10年8月12日に登録出願、同14年11月22日に設定登録され、指定商品を第9類「音声周波受信機械器具,音声周波電送機械器具,その他の搬送機械器具,携帯用通信機械器具,その他の無線通信機械器具,放送用機械器具,音声再生装置,その他の音声周波機械器具,映像再生装置,その他の映像周波機械器具,ノイズ抑制機能付きアンプ,その他のアンプ,可縮性アンテナ,その他のアンテナ,雑音除去機能付きヘッドホン,その他のヘッドホン,差込式マイクロホン,その他のマイクロホン,モニター,スピーカー,その他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,電池プラグ,その他の配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,通信ケーブル,その他の電線及びケーブル」として、現に有効に存続しているものである。

(以下、これらをまとめて、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり「POWER EVOLUTION」の文字よりなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさ、同一の色彩で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずると認められる「パワーエボリューション」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「POWER」の文字部分が、「(電気で)動く、電動式の、電気を通す」の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるとはいい難く、他に「EVOLUTION」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パワーエボリューション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エボリューション」の称呼及び「進化、展開」等の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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