sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

称呼の類似性と要部抽出

審判番号
平成10年審判第35668号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

登録第4154321号商標の登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4154321号商標(以下「本件商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「被服」を指定商品として、平成8年12月26日に登録出願され、同10年6月12日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の引用商標

登録第2592909号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成3年6月21日登録出願、同5年10月29日に設定登録されたものである。

第3 請求人の主張

請求人は、決論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べている。

本件商標を構成する漢字及びその書体は、引用商標の漢字部分と同一である。

引用商標を見ると、漢字部分と欧文字部分とは二段に表され、両部分の字体は異なり、両部分を必ず一体にのみ認識しなければならない事情はないから、引用商標の漢字部分及び欧文字部分は各々独立して要部となり得る。

そうであれば、引用商標の漢字部分と本件商標を構成する漢字及びその書体が同一であるから、引用商標と本件商標は外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似する。

以上のとおり、本件商標は引用商標に類似し、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、商標法第46条の規定により無効とされるべきである。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁していない。

第5 当審の判断

本件商標は、別紙に表示したとおりの構成であって、中国の内蒙古自治区の南端の地域である「オルドス」を漢字表記したものと認められるものである。

一方、引用商標は、別紙に表示したとおりの構成であって、本件商標と同じ書体で漢字表記し、その下部に、「EERDUOSI」の欧文字を書したものであるところ、漢字部分と欧文字部分とを一体のものとしてみなければならない特段の理由はないから、構成中の漢字部分も独立して自他商品の識別標識として機能し得るものというのが相当である。

そして、本件商標と引用商標との漢字部分は、前記したとおりの字体よりなるものであるから、両商標は、「オルドス」の称呼を共通にし、外観においても類似するものと認められる。

また、本件商標の指定商品「被服」は引用商標の指定商品に包含されているものである。

してみると、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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