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Trademark Appeal Case

略語と一般語の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−15441(T2005−15441/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LCSimulator」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成16年6月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中前半の『LC』の文字部分は、その指定商品との関係では、『液晶』の意味を有する英語『liquid crystal』の略称として一般的に理解・使用され、後半の『Simulator』の文字部分も、『シミュレーションをするための装置。コンピューターを用いる場合には、そのためのプログラムを指すことがある。模擬装置。』[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]各種製品が多機能であることを示す語として普通に使用されていることから、全体としても『液晶シミュレーター』ほどの意味合いを容易に認識させるものである。そうとすると、当該文字をその指定商品又は指定役務中、例えば液晶の特性(色味)を考慮した色特性をコンピュータ上で再現する機能を有する商品、コンピュータプログラムの設計等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品又は役務が前記意味合い機能を有するものであることを認識するに止まり、単に商品又は役務の品質(質)・機能を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品又は役務以外の商品又は役務に使用するときは、商品又は役務の品質又は質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これを構成する「LC」が「液晶」の意味を有する英語「liquid crystal」の略称であり、「Simulator」が「シミュレーションをするための装置。コンピューターを用いる場合には、そのためのプログラムを指すことがある。模擬装置。」を示す語として普通に使用されているとしても、これらを組み合わせた「LCSimulator」よりは、直ちに具体的な商品の品質又は役務の質等を認識させるものとは言い得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「LCSimulator」の文字が、当該指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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