結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3705(T2006−3705/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「茶POT」の文字を標準文字で表してなり、第30類「粉末状の茶」を指定商品として、平成17年4月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『ポット型容器入りの茶』の意を直観させる『茶POT』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にポット型容器入りの茶であることを認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「茶POT」の文字を書してなるところ、構成前半の「茶」の文字が「焙じ茶・紅茶・ウーロン茶・マテ茶などの総称。」を意味する語であり、構成後半の「POT」の文字が一般に広く親しまれた平易な英語で「壺。瓶。湯わかし。」等の意味を容易に理解する語であるとしても、これらの語を結合した本願商標から、原審説示のごとき意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、「茶POT」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を具体的に表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。