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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18637(T2005−18637/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類、第14類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、本願の拒絶の理由に、商標権が消滅した日から1年を経過しない登録第1086686号の2商標(以下「引用商標1」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第13号に該当する旨、及び欧文字の「CHEF」若しくは「chef」又は片仮名文字の「シェフ」の文字よりなる若しくはそれらを組み合わせてなる又はそれらを構成中に含む登録第608375号の2商標外12件(以下まとめて「引用商標2」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原審で引用した引用商標1の商標権は、商標登録原簿に徴すれば、平成16年9月5日に存続期間満了により消滅し、その日から1年を経過しているものである。

したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第13号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の上段部分は、フォーク、皿及びナイフのごとき図形を配してなるものではあるが、近時、商業広告等において、文字の一部を装飾的に図案化することが普通に行われている実情よりすれば、これよりは、容易に「HOME」の欧文字より構成されるものと認識し、把握されるものである。

そして「HOME」と「CHEF」とを上下二段に書してなる本願商標全体は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、これより生ずる「ホームシェフ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然であり、これよりは、その構成文字全体より「ホームシェフ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

しかして、他に構成中の「CHEF」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。

したがって、本願商標より「シェフ」(コック長)の称呼及び観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標2が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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