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Trademark Appeal Case

「ガスツール」の記述的商標性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11685(T2005−11685/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ガスツール」の文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月7日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成17年3月16日付け手続補正書により、第7類「ガスを動力源としている釘打ち機・ピン打ち機・鋲打ち機,その他のガスを動力源としているファスナー打ち込み工具」に補正されたものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ガスツール』の片仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、全体として『ガス式の(ガスを用いた)道具、工具』の意味合いを理解、認識するものと認められる。したがって、本願商標は、これを指定商品に使用しても、上記意味合いを理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定・判断し、これを拒絶したものである。

2 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「ガスツール」の文字を、まとまりよく一体に表してなるところ、これが、「石炭ガス・天然ガスなど、燃料用の気体」等の意を有する「ガス」の語と、「道具、工具」の意を有する「ツール」の語からなるものであって、それぞれの語の有する意味をつなげて、全体として、原審説示のごとき「ガス式の(ガスを用いた)道具、工具」という、漠然とした抽象的な意味合いを看取させることがあるとしても、それに止まるものであり、更にすすんで、その商品の品質等の具体的な内容までを認識させるものではない。

また、当該「ガスツール」の文字が、本願商標に係る指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表すものとして、普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有しない一体不可分の造語とみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、その商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきではない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号には該当しない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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