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結論

勝訴(請求認容)

商標「応援企業」の概念的表現の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2005−12082(T2005−12082/J1))

審判番号
不服2005−12082(T2005−12082/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「応援企業」
争点(論点)
概念的表現の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−12082(T2005−12082/J1)・不服)は、本件商標「応援企業」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「概念的表現の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「応援企業」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月28日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由

原審は、「本願商標は、『応援企業』の文字を書してなるが、近時、『メセナ』と称し、企業が文化、芸術活動に対し後援、資金援助等を行い、企業のイメージアップを図ることが行われたり、また、例えば、『女子マラソン応援企業』、『Jリーグ応援企業』、『生活応援企業』、『環境保護応援企業』等の如く、『応援企業』の語と他の語を結合し企業のキャッチフレーズとして使用されている実状よりすれば、本願商標は『応援する企業です、支援する企業です』の意味合いで、単に企業のキャッチフレーズ、コンセプトの類を表したに止まり、これをその指定商品に使用しても、格別に自他商品の識別標識としての機能を果たす程のものでなく需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定・判断して本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、「応援企業」の文字よりなるところ、たとえ、原審説示の「女子マラソン応援企業」、「Jリーグ応援企業」、「生活応援企業」、「環境保護応援企業」等の語が使用されているとしても、「応援企業」の文字の前に具体的な内容の語を結合して初めて具体的な意味合いを有するものになるといわざるを得なく、「応援企業」の文字からは、特定の内容を具体的に表示するものであるとは認識し得ないとみるのが相当である。

さらに、本願指定商品等を取り扱う業界において、当該文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実、あるいは、自他商品の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって使用されているとする事実は発見できなかった。

してみると、本願商標は、指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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