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Trademark Appeal Case

概念的表現の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12082(T2005−12082/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「応援企業」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年8月28日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶理由

原審は、「本願商標は、『応援企業』の文字を書してなるが、近時、『メセナ』と称し、企業が文化、芸術活動に対し後援、資金援助等を行い、企業のイメージアップを図ることが行われたり、また、例えば、『女子マラソン応援企業』、『Jリーグ応援企業』、『生活応援企業』、『環境保護応援企業』等の如く、『応援企業』の語と他の語を結合し企業のキャッチフレーズとして使用されている実状よりすれば、本願商標は『応援する企業です、支援する企業です』の意味合いで、単に企業のキャッチフレーズ、コンセプトの類を表したに止まり、これをその指定商品に使用しても、格別に自他商品の識別標識としての機能を果たす程のものでなく需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定・判断して本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、「応援企業」の文字よりなるところ、たとえ、原審説示の「女子マラソン応援企業」、「Jリーグ応援企業」、「生活応援企業」、「環境保護応援企業」等の語が使用されているとしても、「応援企業」の文字の前に具体的な内容の語を結合して初めて具体的な意味合いを有するものになるといわざるを得なく、「応援企業」の文字からは、特定の内容を具体的に表示するものであるとは認識し得ないとみるのが相当である。

さらに、本願指定商品等を取り扱う業界において、当該文字が商品の品質等を表すものとして普通に使用されている事実、あるいは、自他商品の識別標識としての機能を欠くといわざるを得ないほどに、不特定の者によって使用されているとする事実は発見できなかった。

してみると、本願商標は、指定商品について、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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