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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−7824(T2005−7824/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−7824(T2005−7824/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「AN VERRE」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−7824(T2005−7824/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「AN VERRE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第18類、第25類及び第26類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同17年2月22日付け手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,貴金属製喫煙用具」、第16類「紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第18類「皮革製包装用容器,かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,原革,原皮,なめし皮,毛皮」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」及び第26類「組みひも,腕止め,頭飾品,ボタン類,造花の花輪,造花(「造花の花輪」を除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

登録第1388443号商標(以下「引用商標」という。)は、「AN VERRE」の文字を書してなり、昭和50年5月13日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「BEAUTY」の文字、及び「UNVEIL」の文字を2段に書してなり、その下に小さく「<ビューティーアンヴェール>」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ビューティーアンヴェール」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって、一体不可分のものと理解されるというのが相当である。

他に本願商標中の「UNVEIL」「アンヴェール」の文字部分のみを分離、抽出して、称呼しなけれならない特段の理由は見出せない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ビューティーアンヴェール」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「アンベール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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