結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−21048(T2005−21048/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グルメコーヒー協会」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,コーヒー及びココア」、第32類「清涼飲料,果実飲料」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、平成16年12月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『グルメコーヒー協会』の文字を書してなるところ、その構成中に『特定の目的のために会員が協力して設立、維持する会』といった団体を表すものとして使用されている『協会』の文字を顕著に表示してなるから、これをその指定役務について使用した場合、恰も出願人が上記の団体又はそのような団体と何らかの関係があるかのごとく、需要者に誤認を生じさせるおそれがあり穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「協会」の文字は、特定の法律に準拠して設立される団体をいうものではなく、ある目的のために会員が協力して任意に設立・維持する会を意味するものであって、このような名称の会の一部にしばしば使用されるものであり、また、請求人(出願人)が、原審及び当審において提出した資料をも総合すれば、「グルメコーヒー協会」の文字は、「おいしいコーヒー(グルメコーヒー)に関する啓蒙、普及活動」を目的として任意に設立された一種の会の名称を表示したものとして把握、理解されるというべきである。
そして、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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