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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−4693(T2005−4693/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−4693(T2005−4693/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Open Campus」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−4693(T2005−4693/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Open Campus」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第35類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成16年4月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年12月28日の手続補正書により第16類「新聞,雑誌,その他の定期刊行物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定で引用した登録第4256197号商標は、「オープンキャンパス」「Open Campus」の文字を二段に併記してなり、平成8年12月13日に登録出願され、第16「紙類,紙製包装用容器,紙製旗,印刷物,書画」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり横長四角形を三段に表し、上段と中段を青く、下段を水色に塗り、上段の図形内には二重丸の中の丸を青く、外側を白抜きにし、その右側に「オープン」の文字を白抜きし、更に中段と下段の図形内には「キャンパス」、「JAPAN」の文字を白抜きにした構成よりなるところ、該文字部分は特徴ある字体を以て統一して表されているばかりでなく、その構成文字全体に相応して生ずる「オープンキャンパスジャパン」の称呼も淀みなく称呼し得るものであるから、構成全体として一連一体のものと、認識、把握されるものといわなければならない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「オープンキャンパスジャパン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり「オープンキャンパス」「Open Campus」の文字よりなるところ、該文字に相応し「オープンキャンパス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標より「オープンキャンパス」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標が称呼上類似し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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