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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4693(T2005−4693/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第35類及び第41類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成16年4月21日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年12月28日の手続補正書により第16類「新聞,雑誌,その他の定期刊行物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定で引用した登録第4256197号商標は、「オープンキャンパス」「Open Campus」の文字を二段に併記してなり、平成8年12月13日に登録出願され、第16「紙類,紙製包装用容器,紙製旗,印刷物,書画」を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり横長四角形を三段に表し、上段と中段を青く、下段を水色に塗り、上段の図形内には二重丸の中の丸を青く、外側を白抜きにし、その右側に「オープン」の文字を白抜きし、更に中段と下段の図形内には「キャンパス」、「JAPAN」の文字を白抜きにした構成よりなるところ、該文字部分は特徴ある字体を以て統一して表されているばかりでなく、その構成文字全体に相応して生ずる「オープンキャンパスジャパン」の称呼も淀みなく称呼し得るものであるから、構成全体として一連一体のものと、認識、把握されるものといわなければならない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応し「オープンキャンパスジャパン」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、前記のとおり「オープンキャンパス」「Open Campus」の文字よりなるところ、該文字に相応し「オープンキャンパス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標より「オープンキャンパス」の称呼をも生ずるとして、本願商標と引用商標が称呼上類似し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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