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Trademark Appeal Case

不使用取消審判における使用の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30034号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2259502号商標(以下、「本件商標」という。)は、「景観」の文字を横書きしてなり、昭和63年5月18日に登録出願され、第7類「建築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として、平成2年8月30日に設定の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中「石材」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証を提出した。

本件商標は、その指定商品「石材」について過去3年間日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。

よって、本件商標は、その指定商品中「石材」について、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第7号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、本件審判請求の予告登録前3年以上継続して日本国内において、被請求人及び通常使用権者によって、請求にかかる指定商品「石材」につき使用されている。

被請求人は添付の「景観総合商品カタログ」(乙第1号証)にあるように、景観エンジニアリング事業部を設け、当該カタログで広告しているような御影石製の車止め石、街路冊、プランター等の石材に本件商標を使用している。

次に、被請求人は新日軽株式会社に本件商標の通常使用権を許諾し、この通常使用権に基づき新日軽株式会社も石材に使用している。新日軽株式会社が被請求人のいわゆる子会社であり、かつ、被請求人から使用許諾を受けていることは、平成10年6月11日に新日軽株式会社が発行した「第18回定時株主総会招集ご通知」(乙第2号証)及び上記総合カタログ(乙第1号証)の当該記載より明らかである。

また、新日軽株式会社は上記許諾に基づき、景観営業部を設け、御影石製の車止め石、街路冊、プランター、石灯り、灰皿、ごみ箱、ペーブメント、自然石吸殻入れ、自然石水飲み、自然石クズかご等の石材に本件商標を使用していることは、乙第1号証のカタログ、1996年1月発行の「景観 EXTERIOR 1996 新日軽景観商品カタログ」(乙第3号証)及び1998年11月発行「景観 SHINNIKKEI EXTERIOR 新日軽 商品カタログ」(乙第4号証)の当該箇所に示されている。

そして、本件商品が現実に販売されている商品であり、かつ、有償で販売されていることは、新日軽株式会社が山崎建設株式会社と株式会社吉田東光に本件商標の指定商品の一つである「車止め石」を販売した際の請求書の写し(乙第6号証の1及び同2)より明らかであり、また、取引きされた商品が「車止め石」であることは、請求書上の「ストンボール」という名称と新日軽株式会社が作成した「車止め石」の設計図(乙第7号証の2)掲載の名称とが一致していることから明らかである。

以上の通り、本件商標は、本件審判の請求予告登録前3年以内に、日本国において、被請求人及び通常使用権者により請求にかかる指定商品について継続して使用されていることは明らかである。

4 当審の判断

被請求人(商標権者)の提出した乙各号証をみるに、被請求人は、総合商品カタログ(乙第1号証)に「景観」の文字を表示し、該カタログ中の第13頁に「車止め石」(石材製車止め)を掲載していることが認められ、また、本件商標の通常使用権者と認められる新日軽株式会社は、1998年11月3日に作成したものと推認し得る当該商品カタログ(乙第4号証)に、「景観」、「SHiNNiKKEi EXTERIOR」及び「新日軽」の各文字を表示し、該カタログ中に商品「車止め石」(石材製車止め)が掲載されていることが認められる。

そして、通常使用権者は、商品カタログに掲載されている「車止め石」と同一の商品と認められる「新日軽ストーンボール」の設計図(乙第7号証)及び請求明細に「ストンボール」又は「ストーンボール」と記載された平成9年3月24日付の山崎建設(株)に対する請求書写し(乙第6号証の1)及び平成10年3月27日付株式会社吉田東光に対する請求書写し(乙第6号証の2)により、「車止め石」を取引したことが認められる。

しかして、通常使用権者は、本件商標と実質的に同一の商標「景観」を「車止め石」に使用していたものであり、かつ、該商品は本件商標の指定商品中の「石材」に属するものと認められる。

してみれば、被請求人は、本件商標を本件審判の取消請求に係る指定商品中の「石材」に属する「車止め石」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを主張・立証し得たものといわなければならない。

請求人は、被請求人の答弁(上記3)に対して、何ら弁駁するところがない。

してみれば、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中の「石材」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する

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