結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−4914(T2006−4914/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「XDSKIN」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4822584号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年1月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「XDSKIN」の文字を同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で一連に横書きしてなるところ、かかる構成にあっては、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、殊更構成中の「SKIN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
そうとすると、本願商標からは、「スキン」の称呼は生じないというのが相当である。
したがって、本願商標より「スキン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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