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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11928(T2005−11928/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QA Station」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月24日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同17年5月12日付け手続補正書により、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,耳かき」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第905030号商標(以下「引用商標」という。)は、「STATION」の欧文字と「ステイション」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和43年12月27日登録出願、商標登録原簿に記載の第11類に属する商品を指定商品として、同46年7月7日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が3回なされ、そして、指定商品については、商標登録の一部取消し審判があった結果、指定商品中「回転電気機械,配電または制御用機械器具」について、その登録を取り消す旨の審決がされ平成13年8月8日にその審判の確定登録がされているものであり、さらに、同15年7月23日に指定商品を第7類「家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする書換登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで一連に書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「キュウエイステーション」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これをあえて「QA」と「Station」に分離して認識される構成上の必然性があるものとは認められず、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「キュウエイステーション」の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、「ステーション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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