結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−25111(T2005−25111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Business Support」の文字と、「ビジネスサポート」の文字を二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用被服,運動用特殊被服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成16年7月16日に登録出願、そして、指定商品については、当審において、平成17年12月27日付けの手続補正書により、第25類「下着」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Business Support』の文字と『ビジネスサポート』の文字を二段に書してなるが、本願指定商品との関係から『作業着、ユニフォーム等、仕事の手助けとなる商品』であることを容易に把握させるから、これを、その指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質、用途を表示したものと把握するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有するものとは認識しないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、これが原審説示のように「仕事の手助けとなる商品」の意味合いを理解させるとしても、これが本願商標に係る指定商品の品質・用途等を具体的に表示するものとして、直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Business Support(ビジネスサポート)」の語が、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、商品の品質についての誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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