結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2033(T2005−2033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FUEL SYSTEM」の欧文字を標準文字により表してなり、第1類「化学品,工業用化学洗浄剤」を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FUEL SYSTEM』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるところ、該文字は、株式会社日刊工業新聞社発行『マグローヒル科学技術用語大辞典 改訂第3版』の『燃料装置』の項によれば、『燃料を蓄え、必要時に供給する装置。』を意味する『燃料装置』の英語表記と認められることからすると、これをその指定商品中、例えば『燃料装置内の燃料に使用するための添加剤,燃料装置を洗浄するための洗浄剤』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が『燃料装置に使用するための商品』であることを理解するに止まり、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FUEL SYSTEM」の欧文字を書してなるところ、該文字が原審説示のように、マグローヒル科学技術用語大辞典において「燃料を蓄え、必要時に供給する装置」を意味する「燃料装置」の英語表記としての記載があるとしても、これが本願指定商品との関係において、商品の品質、用途等を端的に表してなるものとはいい難く、さらに、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、用途等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出し得なかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質等を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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