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Trademark Appeal Case

不使用取消の証拠認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30042号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2359398号商標(以下、「本件商標」という。)は、「IST」の欧文字を横書きしてなり、第26類「印刷物」を指定商品として、昭和62年1月7日登録出願、平成3年12月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標についての登録は、これを取消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求める。」旨主張し、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。

本件商標の商標権者は、本件商標を継続して3年以上日本国内において、その指定商品について使用していない。また、本件商標について専用使用権は存在せず(甲第2号証)、さらに、通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。

したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品につき使用されていないものである。

よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき本件審判につき請求の趣旨どおりの審決を求めるものである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第3号証(枝番号を含む)を提出している。

被請求人は、本件商標「IST」を、その指定商品である印刷物に継続して使用しており、不使用により取り消される理由は存在しない。

(1)被請求人は、「思考の技術」を確立し、全国にわたってその講座(ISTセミナー、また、IST道場と命名している)を開設しており、そのテキストである「問題解決テキスト」(乙第1号証)の表頁に、「IST」の標記をしているものである。また、テキストの裏頁には、定価3000円と記載されており、商標法の定める商品であることは明白である。

そして、乙第1号証は、表紙に記載されるように、1992年に発行されたものであるが、次頁の「目次」の右下に(改訂1998.10/12)と記載されているように、「1998年10月12日に改訂されている」との記載がある。さらに、各頁の右上には、改訂の年月日がそれぞれ記載されており、その日付をもってしても、本件審判の請求の理由には該当しない。

(2)被請求人は、「思考の技術」を確立し、広島、新潟、東京、名古屋、四国、福岡とほぼ西日本全域にわたってそのセミナー、道場(講座)を開設しており、1994年度スケジュール表(乙第2号証の1)、1995年度スケジュール表(乙第2号証の2)、1996年度スケジュール表(乙第2号証の3)、1997年度スケジュール表(乙第2号証の4)、そして1998年度スケジュール表(乙第2号証の5)に示すようなスケジュールで開設され、その会場で、そのテキストとして販売されているものである。

(3)被請求人である、大和信春氏と、「IST」との関係は、冊子「入門IST」(乙第3号証)に、表紙において「大和信春原著」と記載され、発行者名も本人であり、発行所の住所も商標登録原簿の住所と同一であり、「IST」が本人の所有であることは明らかである。

以上、本件商標は、商標法第50条に該当しないものである。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証乃至乙第3号証は、小冊子と認められるものであり、かつその表紙には「IST問題解決テキスト」「入門IST」等の文字が使用されているものであるから、本件商標は、被請求人によって本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、本件商標と社会通念上同一性を有すると認められる商標を、取消請求に係る指定商品中の「書籍」について使用しているものとみるのが相当である。

したがって、本件審判請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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