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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2875(T2005−2875/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「mou lacoton」の文字を書してなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年6月18日に登録出願、指定商品については、同17年1月4日付け手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び第25類「背負い紐,抱っこ紐,子守帯,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は次の4件である(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。

(1)登録第1286014号商標は、「ムラコツト」の文字を書してなり、昭和49年1月29日に登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同52年7月20日に設定登録され、同62年9月18日及び平成9年5月27日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1306749号商標は、「ムラコツト」の文字を書してなり、昭和49年1月29日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年10月20日に設定登録され、同62年12月14日及び平成9年6月17日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第1306750号商標は、「MURACOTT」の文字を書してなり、昭和49年1月29日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同52年10月20日に設定登録され、同62年12月14日及び平成9年6月17日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第1320209号商標は、「MURACOTT」の文字を書してなり、昭和49年1月29日に登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同53年1月25日に設定登録され、同63年3月25日及び平成10年2月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「mou lacoton」の文字よりなり、その構成中、前半部の「mou」の文字は、「柔らかい、ふわふわした」等を意味するフランス語であり、また、後半部の「lacoton」の文字は特定の意味を有しない一種の造語と認められるものである。

しかして、本願指定商品中に包含されるファッション商品等を取り扱う業界においては、商標を表す場合に英語のほかフランス語も多用されている実情からすると、「mou lacoton」の文字をローマ字読みした「モウラコトン」の称呼のほか、「mou」の文字部分をフランス語読みした「ムーラコトン」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、「ムラコツト」又は「MURACOTT」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「ムラコツト」又は「ムラコット」の称呼を生ずるものである。

そこで、まず、本願商標より生ずる「モウラコトン」の称呼と引用商標より生ずる「ムラコツト」又は「ムラコット」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音数が異なるばかりでなく、音構成においても大きな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものである。

次に、本願商標より生ずる「ムーラコトン」の称呼と引用商標より生ずる「ムラコツト」又は「ムラコット」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭の「ム」の音において、長音の有無の差異を有するほか、後半部において「コトン」と「コツト」又は「コット」の音の差異を有するものであり、該差異音は、その音質、音感において著るしく異なるものといえるから、両者を一連に称呼しても互いに相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。

また、両商標の構成前記のとおりであるから、外観上、互いに区別し得るものであるし、また、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語といえるから、引用商標とは観念においても比較すべくもないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点についても相紛れるおそれのない非類似商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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